起業を計画している方必見!「特定創業支援等事業」とは

特定創業支援事業とは

「特定創業支援事業」とは、これから事業を始める方や、起業して間もない方を対象とした支援制度です。この制度では、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、商工会議所等)と連携し、事業経営に必要な 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などを行っています。
また、講習を一定期間受講すると証明書が交付され、様々な優遇が受けられます。
これから事業を始めようと思っている方にとってメリットが大きい制度ですので、ぜひご覧ください。

特定創業支援事業の利用対象者

特定創業支援事業を利用できる方は、以下の通りです。

・これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)

・事業開始から5年を経過してない個人事業主

・法人設立から5年を経過してない個人(代表者、役員)

個人事業主の場合は住んでいる自治体、法人の場合は本店所在地のある自治体の手続きに沿って進めます。

特定創業支援事業の利用の流れ

①特定創業支援等事業が開催しているセミナーへの申し込み
まずは自治体のHP等を確認し、創業支援等事業者が開催しているセミナーへ申し込みます。
さいたま市の場合は「公益財団法人埼玉県産業振興公社」や「さいたま商工会議所」、その他民間団体が開催しているものがあります。

②セミナーの受講
1か月以上かかるセミナーが多く、開催団体によって無料・有料の違いがあります。

③セミナーの受講完了後、自治体へ証明書発行の申請
各自治体のHP等から、申請書を記入し証明書を発行してもらいます。自治体によって発行までの期間は異なりますが、1週間~2週間程度かかる事が多いです。

証明書が手元に届いたら、優遇措置が受けられる制度を利用できます。

特定創業支援事業認定による優遇措置制度

①会社設立時の登録免許税の減免
会社を設立する場合に、法務局へ支払う登録免許税が軽減されます。

株式会社:資本金の0.7%→0.35%に軽減(最低税額15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%に軽減(最低税額6万円→3万円)
注※証明書を発行した自治体以外で設立する場合は利用できません

②日本政策金融公庫「新規開業資金」の金利引き下げ
新たに事業を始める方が利用できる日本政策金融公庫の新規開業資金について、貸付利率の引き下げの対象となります。
注※こちらも証明書を発行した自治体以外で設立する場合は利用できません

③創業関連保証の特例
担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6カ月前から支援を受けることができます。

④補助金の優遇
「小規模事業者持続化補助金」においては、「創業枠(補助上限200万円)」での申請が可能となります。
※通常枠は補助上限50万円

その他にも各自治体の制度融資の金利優遇等があります。

特定創業支援事業認定の注意点

特定創業支援事業に認定されるにはセミナー受講から証明書発行まで最短でも1カ月半はかかります。またセミナーは自治体によって予約が取りづらい所があり、自治体によって差があります。
また優遇制度の説明にも記載しておりますが、創業場所とは別の自治体が発行する証明書では利用不可となる制度もあります。そのため特定支援事業は計画的に準備をする必要があります。

まとめ

特定創業支援事業は優遇制度も多く、創業者にとっては大きなメリットです。この制度を活用することで、創業を成功に導くための知識や資金面でのサポートを受けることができます。興味のある方は、ぜひご活用ください。弊所でも会社設立や日本政策金融公庫の新規開業資金サポートで優遇制度の活用を推進しております。お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

鈴木 愛美
鈴木 愛美
さいたま市の気軽に頼れる秘書系行政書士です。
過去のメガバンク法人融資担当とベンチャー企業勤務での経験を活かし、行政書士として中小企業支援を目指しております。会社設立や各種許認可、契約書、補助金申請等をサポートいたします。融資相談も承っており、事業計画書も作成可能です!