融資の成功報酬が5%超えたら違法です!

融資支援を受ける際、成功報酬の上限が5%であることをご存知でしょうか?これは、出資法(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)第4条によって定められています。
資金調達をしたいけど、どうしたら良いのかわからない場合には、資金調達の専門家(士業やコンサルタント等)にサポートを依頼しますよね。その際の報酬として「成功報酬 融資金額の●%」という報酬体系がほとんどですが、その成功報酬が5%超える場合は違法です。

出資法第4条とは

「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。」

つまり、融資の成功報酬を5%を超えると出資法違反という事です。
尚、成功報酬には着手金も含まれるため「着手金●万円+報酬金5%」は違法となります。

悪質な資金調達サポートにはご注意を

金融機関から融資が受けられない程、資金繰りが悪化している時に「出来る限りサポートします!!」と高額な着手金と成功報酬を提示する業者にはご注意ください。
悪質な違反者によって借り入れに成功したとしても、高額な成功報酬を取られてしまってはすぐにまた資金繰りが悪化してしまいます。

相談は法律の範囲内で報酬をとる正規の専門家へ

追加融資の必要を感じたら、まずは既存借入の金融機関に相談しましょう。
金融機関も倒産されては困るので、出来る限り返済猶予や返済金減額を検討します。
そして一番にやるべき事は経営改善です。資産を現金化してキャッシュフローを改善する、コスト削減、長期的には戦略見直し、人材育成等が挙げられます。
これらの事をご自身で行うのが難しいと感じる時には、法律の範囲内での報酬設定をしている正規の専門家へご相談ください。
弊所では初回相談を無料で承っており、融資サポートをご依頼いただいた場合の報酬は【着手金5万円+成功報酬:融資金額の2%】です。
※会社設立と創業融資サポートを同時にご依頼いただいた場合は上記より低価格です。

弊所では資金調達を全力でお手伝いしており、融資審査通過の実績も複数ございます。もし融資が最善ではない場合も解決策を必ずご提案しております!
ぜひお気軽にお問合せください。

投稿者プロフィール

鈴木 愛美
鈴木 愛美
さいたま市の気軽に頼れる秘書系行政書士です。
過去のメガバンク法人融資担当とベンチャー企業勤務での経験を活かし、行政書士として中小企業支援を目指しております。会社設立や各種許認可、契約書、補助金申請等をサポートいたします。融資相談も承っており、事業計画書も作成可能です!