株式会社と合同会社の違い【設立費用編】
2006年の会社法改正の際に有限会社制度が廃止され、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)が新設されました。その中でも合同会社は自分が出資した額だけ会社に責任を負う有限責任社員のみで構成されるため、持分会社の中では一番多く選ばれます。
会社を新規で設立する際に悩むとしたら株式会社と合同会社の2択である場合が多いため、その違いについてご説明いたします。
様々な視点から見る違いがあるため、今後何回かに分けて株式会社と合同会社の違いについてブログを更新する予定です。
今回の記事については設立費用の違いについて記載しております。
設立費用
株式会社 | 合同会社 | |
印紙代 | 4万 ※電子定款の場合不要 | 4万 ※電子定款の場合不要 |
定款謄本手数料 ※認証時に必要 | 250円 ×(定款のページ数 + 認定書) ↑2000円前後が一般的 ※電子定款の場合、同一情報が1回700円 | 0円(合同会社は認証不要) |
定款認証手数料 | 資本金100万円未満の場合「3万円」 100万円以上300万円未満の場合「4万円」 上記以外の場合「5万円」 | 0円(合同会社は認証不要) |
登録免許税 | ①15万 ②資本金×7÷1,000 ①②どちらか高い方 | ①6万 ②資本金×7÷1,000 ①②どちらか高い方 |
実印の作成費用 印鑑登録証明書代 等 | 約1万 | 約1万 |
合計 | 約23万 | 約11万 |
- 特定創業支援事業に該当する場合は登録免許税が半額になります。
※特定創業支援等事業とは・・・これから会社を創業する方、もしくは創業して間もない方に対して、国から認定を受けた自治体が支援する事業のことです。国から認定を受けた自治体はさいたま市だけでも複数あります。 - 電子定款の方が印紙代(4万)もかからず安く抑えられますが、電子申請時に電子証明書の作成やマイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダライタ、申請ソフトのインストール等が必要となり、結果的に費用がかかります。行政書士へ電子定款作成の依頼をした場合は申請準備の必要はありません。
- 合同会社は公正証書役場での定款認証はないため、定款謄本の手数料は設立時費用としては不要ですが、その後謄本が必要となる場面はたくさんあります。
例)法人口座開設時、許認可や補助金・助成金などの申請をする時、税務署へ「法人設立届出書」を提出する時 等
上記の表をみると合同会社の方が設立費用も安くよさそうに感じますが、それだけでは判断材料にはなりません。それぞれ異なる特徴を持っており、メリット・デメリットが存在します。その違いについてはまた次回のブログでお話しさせていただきます。
尚、費用を抑えるために自分で設立手続きすることは可能ですが、定款作成は注意すべき点がたくさんあります。
例えば、絶対的記載事項のうち一つでもその記載が欠けると定款全体が無効となってしまいます。また相対的記載事項は、定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効ですが、定款に定めがないとその事項の効力が認められません。(株式の譲渡制限に関する定め、株券発行の定め等)
弊所では定款作成や公証役場での定款認証手続代理を承っております。現在電子申請の準備を行っており、2024年5月より電子申請が可能となります。定款作成の際はまず面談をさせていただき、 会社を設立する動機や事業目的 、事業計画などお話しさせていただきます。その上で定款に盛り込む具体的事項についてしっかりとヒアリングし、遺漏なく定款を作成いたします。
どうぞお気軽にお問合せください。
投稿者プロフィール
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さいたま市の気軽に頼れる秘書系行政書士です。
過去のメガバンク法人融資担当とベンチャー企業勤務での経験を活かし、行政書士として中小企業支援を目指しております。会社設立や各種許認可、契約書、補助金申請等をサポートいたします。融資相談も承っており、事業計画書も作成可能です!
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