株式会社と合同会社の違い【最終比較編】

【設立費用編】と【機関設計編】での内容を含め、株式会社と合同会社の違いを比較表にしました。そこから合同会社のデメリットも考察し、今回の記事にまとめました。

株式会社と合同会社の比較表

株式会社合同会社補足
設立費用高い安い合同会社の方が登録免許税が安く
定款認証手数料がかからない
※【設立費用編】記事ご参照
役員任期ありなし株式会社での取締役任期は2年(監査役は4年)
非公開会社の場合でも最長10年
維持費用若干高い若干安い税金の費用に違いはないが、株式会社では上記の
役員変更登記費用や株主総会開催費用がかかる
ため若干維持費がかさむ
意思決定株主出資者合同会社は出資者が自由に取り決めできるが
株式会社は株主総会が必要となる場合が多い
上場できるできない合同会社でも上場したい場合は
株式会社へ組織変更すればOK
決算公告必要不要株式会社は義務付けられており、決算公告の
記載内容は大会社か大会社以外かで異なる
認知度
信用度
高い低い合同会社はまだ新しい会社形態のため
株式会社に比べて認知度や信用度が低い傾向

合同会社のデメリットについて

今までの内容を見ると、合同会社の方が費用や手間もかからずメリットが多いように感じました。
しかし比較表にあるように、デメリットとして「認知度・信用度」の低さがあります。
合同会社はまだ新しい会社形態のため認知度が低いです。また決算公告の義務がなく閉鎖的で小規模な会社形態とされるため、取引先によっては信用度が低く見られる事があります。

しかし下記のような場合は、特にデメリットとはなりません。

  • 会社の種類は表に出ず、屋号がメインの業種(美容室や飲食店 等)
  • 上場する予定がなく、小さい規模で事業展開する場合
  • 代表者が著名人である場合や世に名が知れている有名な企業等、もともと信用力がある会社
    例)アップルジャパン、アマゾンジャパン、日本ケロッグ 等
    (↑合同会社だと聞くと意外ですが、外資系大手が多いですね)

最後に

それぞれの特徴がありますので、設立の際は会社の将来の展望をしっかりと見据えた上で、株式会社か合同会社か検討する事が大切となります。

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投稿者プロフィール

鈴木 愛美
鈴木 愛美
さいたま市の気軽に頼れる秘書系行政書士です。
過去のメガバンク法人融資担当とベンチャー企業勤務での経験を活かし、行政書士として中小企業支援を目指しております。会社設立や各種許認可、契約書、補助金申請等をサポートいたします。融資相談も承っており、事業計画書も作成可能です!