企業価値担保権とは?創業融資支援の行政書士が解説!

2026年5月25日、新しい担保制度が施行されます。「企業価値担保権」です。
従来の融資では有形資産である不動産担保や経営者保証をつけることに頼ってきましたが、その常識を大きく変える可能性を持つ制度となります。
この記事では、創業融資支援を専門とする行政書士の立場から、企業価値担保権の仕組みとメリット、そして現実的な課題まで、正直にお伝えします。

企業価値担保権とは

企業価値担保権は、「事業性融資の推進等に関する法律」(事業性融資推進法)によって新たに創設された担保制度です。同法は2024年6月に成立し、2026年5月25日から施行されます。
一言でいうと、会社の「総財産」を丸ごと担保にする仕組みです。
従来の担保といえば、土地・建物などの不動産や機械設備といった「目に見える有形資産」が中心でした。ところがこの制度では、有形資産だけでなく、ブランド価値・顧客基盤・知的財産・ノウハウといった無形資産を含む事業全体の価値が担保の対象になります。

なぜこの制度が生まれたのか

これまで金融機関が融資をする際に頼ってきたのは、主に二つの手段でした。
ひとつは不動産担保、もうひとつは経営者保証(経営者個人による連帯保証)です。
しかし現代のビジネス環境では、企業価値の源泉は「モノ」から「サービス」「デジタル資産」「人材」へと大きくシフトしています。IT系スタートアップや技術系ベンチャーのように、担保にできる不動産を持たない企業が増えているのに、融資の仕組みは昔のままだったのです。
また経営者保証は、事業が失敗した場合に個人資産を失うリスクを経営者に強いるものであり、「失敗を恐れて起業に踏み切れない」「思い切った投資ができない」という萎縮効果をもたらしてきました。

この状況を打破するために生まれたのが企業価値担保権です。不動産担保や経営者保証に頼らず、事業の実態と将来性に着目した融資(事業性融資)を促進することが、この制度の本質的な目的です。

制度の仕組み:信託を使った三者構造

少し専門的になりますが、企業価値担保権の設定には信託の仕組みが使われます。
登場人物は三者です。

  • 委託者(借り手・事業者):担保権を設定する側。事業者自身が委託者になります
  • 受託者(企業価値担保権信託会社):担保権を管理する信託会社。金融庁の免許を受けた専門の事業者です
  • 受益者(融資する金融機関等):実際に融資を行い、担保の配当を受ける側

金融機関が受託者(信託会社)を兼ねることも認められています。
この三者構造を採用した理由は、担保権の濫用を防ぐためです。誰でも担保権者になれるわけではなく、信託会社という専門機関を介することで、事業者保護の観点から一定のチェック機能が働きます。

登記しないと効力が生じない

企業価値担保権は、設定しただけでは効力が発生しません。債務者の本店所在地において商業登記簿に登記を行って初めて効力が生じます(法15条)。また、第三者に対して権利を主張するための対抗要件も、同じく商業登記によることになっています。
つまり、「契約を結んだ」だけでは不十分で、登記まで完了して初めて権利として機能するという点は、実務上必ず押さえておきたいポイントです。

複数の企業価値担保権が設定されている場合、その順位は登記の前後によって決まります。早く登記したほうが優先されるという、シンプルなルールです。
また、企業価値担保権と質権・抵当権といった他の担保権との優先順位については、それぞれの対抗要件を備えた時期と、企業価値担保権の登記の前後を比較して決定されます。異なる種類の担保権が混在する場面では、時系列の管理が特に重要になってきます。

担保設定後も事業は継続できる

企業価値担保権の重要な特徴のひとつが、担保を設定した後も、通常の事業活動を妨げないという点です。
通常の営業の範囲内での在庫の仕入れ・販売、売掛金の回収・支払いなどは、担保設定後も自由に行えます。これは当然といえば当然で、担保の価値の源泉は「事業が継続して将来キャッシュフローを生み続けること」にあるからです。事業を止めてしまえば担保価値がゼロになってしまいます。

経営者保証は原則として禁止される

企業価値担保権が設定されている融資については、経営者保証の利用が原則として禁止されます。
これは創業者・起業家の方にとって非常に重要なポイントです。経営者が個人保証を負わずに融資を受けられるということは、事業に失敗しても個人財産が直撃するリスクが軽減されることを意味します。挑戦しやすい環境づくりという観点でも、大きな意味を持つ規定です。
ただし、粉飾決算などの不正が行われた場合は例外として、権利行使が認められることがあります。

実務での活用は限定的と予想

ここまで制度のメリットを中心に説明しましたが、現実的には当面、活用が限定的になる可能性も高いと私は見ています。正直にお伝えしておきたい点です。


理由① 金融機関側の体制整備がこれから
企業価値担保権を扱うには、金融機関が事業の将来性を評価する「事業性評価」の能力を持つことが前提です。しかし、この能力の習熟には相当な時間がかかります。現場への浸透はまだまだこれからです。

理由② 信託スキームの手続き的複雑さ
委託者・受託者・受益者の三者が関与する信託スキームは、従来の融資手続きより複雑です。手続きの煩雑化やコスト増が懸念されており、特に中小・零細規模の融資案件では対費用効果の問題が出てくる可能性があります。

理由③ 創業直後への即時適用は難しい
創業融資の場面では、事業計画と数字の裏付けが鍵になります。企業価値担保権は「事業価値の評価」が前提ですが、創業直後は評価の根拠となる実績データそのものがありません。いくら将来性があると主張しても、評価する側も根拠を持てないのが現実です。

理由④ 担保権の実行自体が難しい
そもそも担保権を実行する局面でも、大きな壁が存在します。
企業価値担保権は会社の総財産を一体として担保にするものですが、裏を返せば、実行時には事業全体を一括して処分しなければなりません。しかし、財務が悪化した段階の事業を、適正な価格で引き受けてくれる買い手(スポンサー)を見つけることは、実際には容易ではありません。
また、担保権の実行は会社の事業継続と表裏一体であるため、タイミングや手続きの判断も難しいです。
金融機関にとっても、担保権を「持っているが使いにくい」という状況になりやすいのです。
さらに、前述のとおり他の債権者による個別の強制執行が先行した場合には、企業価値担保権者は当該手続での配当を受けることができません。実行のタイミングを誤れば、優先弁済権が実質的に機能しない事態も起こりえます。

まとめ――制度への期待と現実のギャップを正確に把握する

企業価値担保権は、事業の将来性を評価した融資を促進するという点で、方向性として非常に意義のある制度です。
しかし、金融機関の体制・手続きコスト・実績データの不在・そして実行局面の困難さという現実的な壁が存在します。
制度を過度に期待するのではなく、現時点での限界を正確に把握したうえで、どの局面で有効に活用できるかを見極める視点が、経営者にとっても金融機関にとっても求められているのではないでしょうか。

創業融資や資金調達でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。状況に合わせた最適な方法を、一緒に考えます!

投稿者プロフィール

鈴木 愛美
鈴木 愛美
さいたま市の気軽に頼れる秘書系行政書士です。
新卒でメガバンクに入行。法人融資担当での経験を活かし、現在では行政書士として、金融機関連携の創業融資をメインとした創業支援を行っています!融資相談をはじめ、会社設立や各種許認可、契約書作成などサポートいたします。