フリーランス新法とは?業務委託契約書作成サービスあります!

2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。フリーランスに業務を委託している事業者であれば、規模の大小を問わず対応が求められる法律です。
本記事では、フリーランス法の概要から対象者の定義、発注事業者に課される7つの義務の詳細、そして違反した場合の罰則まで、実務に役立つ形でわかりやすく解説します。

なぜこの法律が作られたのか?

フリーランス法は、フリーランスに仕事を依頼する事業者が守るべきルールを定めた法律です。取引条件の明示や報酬の支払期日の厳守など、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを主な目的としています。

日本では長らく、雇用や社会保障に関する制度が「企業に属する労働者」を前提として整備されてきました。そのため、フリーランスは労働基準法による保護を受けられず、発注事業者から一方的に契約内容を変更されたり、報酬の支払いを遅延されたりといった不利益を被るケースが後を絶ちませんでした。
そこで、フリーランスを「特定受託事業者」として法律上に明確に定義し、保護対象の要件を定めることで、立場の弱いフリーランスの取引環境を改善しようというのがこの法律の出発点です。

フリーランス法の対象者(定義)

フリーランス新法では、取引の当事者を以下のように定義しています。

フリーランス(特定受託事業者)とは


法律上、フリーランスは「特定受託事業者」と呼ばれます。具体的には、業務委託の相手方となる事業者のうち、従業員を使用していない者が該当します。つまり、一人で事業を営む個人事業主や、従業員のいない一人社長(法人)が対象です。
ここでいう「従業員」とは、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる人を指します。短時間・短期間の一時的な雇用者は含まれないため、アルバイトを少し雇っているだけであれば「従業員を使用していない」と判断される場合もあります。

発注事業者とは


発注側の事業者は、従業員の有無によって2種類に区分されます。
業務委託事業者」は、フリーランスに業務委託をする事業者全般を指し、従業員の有無は問いません。「特定業務委託事業者」は、その中でも従業員を使用している事業者のことです。この区分によって、果たすべき義務の範囲が変わってきます(詳細は後述)。

対象となる取引・ならない取引


フリーランス法が適用されるのは、あくまで「発注事業者がフリーランスに業務委託をするケース」に限られます。事業者間(B to B)でのやり取りのみで、消費者との間で行われる取引(B to C)は対象外です。
例えば、一般消費者がフリーランスに何か依頼するケースや、フリーランスが自作の商品を販売するケース(売買であって業務委託ではないため)は、この法律の対象外です。

発注事業者に課される7つの義務

フリーランス法における義務は、大きく「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つのカテゴリーに分かれます。
取引の適正化に関するものが①〜③、就業環境の整備に関するものが④〜⑦です。
そして重要なのが、義務の適用範囲が発注事業者の要件によって異なる点です。
従業員を使用していない発注事業者には①のみが適用されます。従業員を使用している発注事業者(特定業務委託事業者)には①②④⑥が適用されます。さらに従業員を使用している発注事業者(特定業務委託事業者)、かつ一定期間以上の業務委託をする場合には①〜⑦のすべてが適用されます。
①は規模・形態を問わず「すべての発注事業者」に課される、最も基本的な義務です。フリーランスと取引するすべての事業者が対応しなければならない点をまず押さえてください。

①書面・メール等による取引条件の明示(全事業者に適用)

フリーランスに業務委託をした場合、原則として直ちに、以下の事項を書面または電子メール等の電磁的方法で明示しなければなりません。
発注事業者・フリーランスの名称
業務委託をした日
委託する業務の内容
報酬の額
支払期日
給付を受領または役務提供を受ける日
給付を受領または役務提供を受ける場所
検査を行う場合はその検査完了日
報酬の支払方法に関する必要事項
以上9項目です。
口頭での説明だけでは明示したことにならない点に注意が必要です。後日の「言った・言わない」トラブルを防ぐためにも、メールでの通知にとどまらず、業務委託契約書を締結することが強く推奨されます。

②報酬の支払期日の設定と期日内支払い(特定業務委託事業者に適用)

フリーランスへの報酬は、成果物の受領日または役務提供日から起算して60日以内のできる限り早い日を支払期日として設定し、その期日内に支払うことが義務付けられています。支払期日を設定するだけでなく、実際に期日内に支払うことまでが義務の内容です。

③禁止行為の遵守(1か月以上の業務委託に適用)

1か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスの責めに帰すことができない事由によって、以下の7つの行為をすることが禁止されています。


受領拒否(納品物の受け取りを拒むこと)
報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を一方的に下げること)
返品(一度受け取った納品物を返すこと)
買いたたき(通常の相場より著しく低い報酬額を設定すること)
購入・利用の強制(特定の物品やサービスを強制的に購入させること)
不当な経済上の利益の提供要請(協賛金の負担や無償での追加作業をさせること)
不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに受領後のやり直しをさせること)

の7つです。

④募集情報の的確表示(特定業務委託事業者に適用)

広告などでフリーランスを募集する際、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはなりません。実際の報酬より高い金額を意図的に記載したり、募集が終了しているにもかかわらず古い情報を掲載し続けたりすることは違反となります。募集情報は常に正確かつ最新の状態に保つ必要があります。

⑤育児・介護等と業務の両立への配慮(6か月以上の業務委託に適用)

6か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスから申し出があれば、育児や介護と業務の両立のための配慮を行うことが義務付けられています。たとえば、子どもの急病による納期の延長、妊婦検診に伴う就業スケジュールの調整、介護のための業務のオンライン化などが具体例として挙げられます。配慮が困難な場合は、その理由をフリーランスに説明しなければなりません。

⑥ハラスメント対策に係る体制整備(特定業務委託事業者に適用)

フリーランスに業務委託をするすべての特定業務委託事業者は、ハラスメント防止のための体制整備が義務付けられています。具体的には、ハラスメントに該当する言動を明確にして社内に周知したり、フリーランスからの相談窓口を設けたりするなど、迅速に対応できる体制を整える必要があります。

⑦中途解除等の事前予告・理由開示(6か月以上の業務委託に適用)


6か月以上の業務委託を中途解除する場合、または契約を更新しない場合は、原則として解除・不更新の30日前までに書面やメール等で予告しなければなりません。また、フリーランスから中途解除の理由の開示を請求された場合には、それに応じる義務があります。

違反した場合の罰則


フリーランス法に違反した場合、すぐに刑事罰が科されるわけではなく、段階的な行政措置が取られます。
まず、公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣による助言・指導が行われます。それでも改善が見られない場合は勧告・公表に進み、さらに命令が出されます。この命令に従わないなど悪質な場合は、50万円以下の罰金が科されます。
さらに、フリーランスが行政に違反を申し出たことを理由に、取引数量の削減や停止など不利益な取り扱いをすることも禁止されています。
企業名の公表は社会的信用を大きく損なうリスクがあるため、罰金額の大小にかかわらず、コンプライアンス上の影響は非常に大きいと言えます。

まず取り組むべきことは「契約書の整備」

フリーランス新法で定められた7つの義務のうち、規模や取引期間を問わずすべての発注事業者に適用されるのが①の「取引条件の明示」です。フリーランスと取引をしているすべての事業者が、今すぐ対応を始めなければならない義務です。

取引条件の明示はメールでも可能ですが、9項目をすべて網羅した業務委託契約書を準備しておくことが、トラブル防止の観点からも最も確実な対応です。

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最後に

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フリーランスの方も発注業者様もぜひお気軽にお問合せください!

尚、もっと詳しくフリーランス新法を知りたい方はこちらのリーフレットをご覧ください(出所:厚生労働省)⇒001261528.pdf (mhlw.go.jp)

投稿者プロフィール

鈴木 愛美
鈴木 愛美
さいたま市の気軽に頼れる秘書系行政書士です。
新卒でメガバンクに入行。法人融資担当での経験を活かし、現在では行政書士として、金融機関連携の創業融資をメインとした創業支援を行っています!融資相談をはじめ、会社設立や各種許認可、契約書作成などサポートいたします。